役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
207
受理日
令和8年2月6日
分野
行政[行政全般]
発信者
無記名
内容
給付金についての質問ですが定形文の固定の返答ばかりで意見に対してなんの回答にもなっていないのは何故ですか?
Mポイントにされた理由もスーパーで使えない、限られた店舗のみでしか使えない、買えるものが限られている給付で物価高騰給付になる具体的な理由を教えてください。
他の市町村が現金支給や商品券なのに対してなぜ芽室町は限られている支給なのか、そして金額も低いのか
そのポイントと金額で何が高騰給付になっているのか定型文では無い回答をお願いします。
回答日
令和8年2月12日
回答者
政策推進課政策調整係
内容
1 Mポイントで給付する理由は、プレミアム商品券の場合、商品券の印刷費や換金に関する手数料などが、現金給付の場合、口座確認、振込手数料などがかかり、Mポイントの仕組みを使うことで経費や事務の手間が軽減され、早く給付することができることからMポイントで給付することとしました。
2 金額についてですが、芽室町においては農業経営者支援、町内事業者支援を行うことから、他の自治体と比較して金額が少ないと感じられていると思います。物価高騰により農業者や町内事業者も大きな打撃を受けていることから、支援を決定したことを理解願います。
また、令和8年度に生活者支援事業として、全町民を対象に実施する商工会共通商品券の配布について、議会への提案を予定していることを申し添えます。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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