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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
017
受理日
令和8年4月16日
分野
暮らし[交通安全]
発信者
70代女性
内容
気になりました。
黄色いジャンパーに、ヘルメットをかぶり、交通安全指導員の方が、歩道を自転車で走っていました。
時間的に新一年生の下校を見守った後のことだと思います。
交通安全指導員であれば、正しい交通ルール(自転車のルール)の手本を示してほしいと思いました。
回答日
令和8年4月28日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
この度は交通指導員の自転車利用に関してご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
自転車は道路交通法上、軽車両に位置付けられており、歩道と車道の区別があるところでは原則として車道の左側に寄って通行することとされています。
一方で、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方が自転車を運転する場合は、例外として、歩行者の通行と妨げないよう配慮しながら歩道を通行することが認められております。
また、これ以外にも車の交通量や工事などの道路状況により、車道の走行が危険と判断される場合には、例外的に歩道通行が認められるケースがあります。
町としましても、交通指導員に対し、こうした交通ルールの周知に努めておりますが、この度いただいたご意見を含め、改めて交通ルールの遵守について交通指導員と共有を図ってまいります。
芽室町役場 政策推進課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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