役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
035
受理日
令和8年5月19日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
東めむろ地区、芽室高校グラウンド北側の住宅街にキツネが出没して、家庭菜園などにも入って来てます。
うらの緑地帯の方から来るようです。
捕獲してもらえないでしょうか。お願いします。
回答日
令和8年6月4日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
東めむろ地区に出没するキツネの捕獲要望につきまして、キツネを含むすべての野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、原則として捕獲・駆除が禁止されています。
住宅地に出没するキツネを抑制するには、まずは引き寄せる物(誘引物)の除去を行う必要があります。生ごみ・ペットフードを屋外に放置しない、コンポストを密閉管理する、落ちた果実等を放置しないなど、キツネの餌となるものを取り除くようお願いいたします。
なお、家庭菜園などにあっては、出没場所や侵入経路を柵等で塞ぐ、木酢液等の忌避剤を散布するなどキツネの侵入を防ぐための対応をお願いします。
これらの防除対策を行った後もキツネによる生活被害が続く場合には、町において現場確認を行い、有害鳥獣捕獲許可に基づく捕獲を検討いたしますので、環境土木課生活環境係(0155-62-9726)までご連絡ください。なお、捕獲を行う際には土地の所有者の許可を得た上での対応となりますことから、難しい場合もあることを予めご承知おきください。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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