役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
046
受理日
令和8年6月3日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
この時期になると、ホットボイスに雑草のクレームが目立つ時期になりました。さて、過去の解答で、町有地は町職員や民間事業者、公共サービスパートナーシップが年2回実施しているとあります。が、近隣の方が草刈りをしたり、町内会でしょうか?落ち葉の清掃、花壇造りなど、環境や景観のため、無償でのご奉仕している場所も多く見かけます。
質問1
各委託契約には、施工面積当たりの単価による委託料算出なのでしょうか?委託料の算出の仕方を教えて下さい
質問2
町は、委託業者が契約通り作業を終えているのか、確認することは全く考えていないのでしょうか
質問3
近隣の方が雑草刈りをした面積分、業者は草刈りをしなかった面積は契約通りの委託料を受け取っていますか
質問4
委託契約内容に、草刈り予定地の施行面積が、現場では予定していた面積とは違った場合の修正等の特別項目は有るのでしょうか
質問5
一般的論です。請負った業者は、草刈り予定地は事前に調べるはずですね。しかし、当日の現場では、近隣の方が草が刈り取り終わっていた場合、速やかに町に連絡すると思います。今後は町と業者と、密に連絡を取り合う体制を整えることは考えていますか
町の財政負担を少しでも抑えて欲しいし、町民の積極的なご奉仕活動に対し、感謝の意が無いことがとても残念です
回答日
回答者
内容
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芽室町役場 政策推進課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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