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役場からの情報

現在地

  • 自然災害発生時の被害対応について

投稿内容

受理番号

120

受理日

令和8年8月18日

分野

暮らし[防犯・防災]

発信者

無記名

内容

近年、全国で集中豪雨、内水氾濫が頻発し、芽室町も若干経験しました。工業用地・住宅地等として開発許可した土地の被害対応はされていると思いますが、万が一被害が生じた場合、被害賠償責任が発生してしまいかねません。
充分な対応をお願いいたします。

回答内容

回答日

令和8年8月25日

回答者

都市経営課建築住宅係

内容

昨今、各地で発生している自然災害に関する開発許可へのご懸念について回答いたします。
開発許可の際には、都市計画法第33条の技術水準に基づき、開発区域の規模・地形・周辺の状況などを踏まえ、雨水が周辺に被害を及ぼすことのないよう、十分な排水能力を確保する計画が義務付けられています。許可時には、計画雨水量の算定根拠、排水施設の設計、放流先の確保などを厳格に審査しており、この基準を満たさない開発は許可をしないという原則で運用しています。
一方、ご指摘のとおり、近年は突発的な豪雨が増加し、従来の計画基準を上回る降雨が発生するケースも増えており、本町でも同様の懸念を認識しております。今後も、こうした気象変動を踏まえたうえで、開発許可の計画段階から、事業者との事前協議を重視し、周辺環境に配慮した指導を行ってまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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