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役場からの情報

現在地

  • 小中学校の統廃合について(45)

投稿内容

受理番号

131

受理日

令和8年9月2日

分野

教育[施設]

発信者

50代

内容

芽室町学校配置計画(案)における児童生徒の意見聴取および手続の適正化に関する意見書

8月19日に開催された上美生地区における第3回説明会での質疑応答、および町教育委員会の回答内容に関連し、芽室町学校配置計画(案)の検討プロセスに関して以下の通り意見を提出します。併せて、今後の具体的な対応について明確な回答を求めます。
1. 意見提出の背景と問題の認識
説明会において「児童・生徒の直接の意見聴取を行ったか」との問に対し、教育委員会より「保護者のアンケートや意見の中に子どもの意見が反映されていると捉えている」旨の回答がありました。また、児童自身が学校長に対し意見表明やアンケート実施を求めたものの止められた事実を把握しつつも、保護者の意見で代替し、児童への直接の意見聴取は行わない方針が示されました。
教育長より「後々にも影響する学校の統廃合に関わる責任を子どもに負わせたくない」との懸念が示されましたが、政策の決定責任を負うのはあくまで行政および地域の大意であり、意見表明をした子ども自身ではありません。意見を聴取することと最終判断の責任を負わせることは明確に区別されるべきです。
当事者である児童が自ら意見表明を望んでいるにもかかわらず機会を根ざす対応は、行政に都合の悪い意見を回避しているとの懸念を地域に与えるだけでなく、以下の法的・規範的根拠に照らしても極めて不適切であると考えます。
2. 根拠となる法令・条例・手引等
芽室町子どもの権利に関する条例(平成28年3月28日条例第15号)
第3条(基本理念): 町および町民は子どもの権利を尊重し、思いや願いを尊重したまちづくりに努める義務を負う。
第7条(自己実現・参画の権利): 子ども自身の「自己表現・意見表明の権利(第1号)」および「社会に参画し意見を生かされる機会(第3号)」が保証されている。
こども基本法(令和4年法律第77号)
第3条第3号: 年齢および発達の程度に応じた意見尊重と最善の利益の優先考慮。
第11条: 子ども施策の策定・実施において、対象となる子ども本人の意見を反映させるための必要な措置の義務付け。
文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引(改訂版)」
第1章および第3章において、保護者だけでなく「当事者である児童生徒の声」を明確に区別して記載し、その声を重視した対話と議論を求めている。
保護者の意見はあくまで保護者の視点であり、児童生徒本人の視点や思いと完全に一致するものではありません。法令および町条例の趣旨に従えば、保護者への聴取をもって児童生徒本人の意見表明に代えることは認められません。
3. 質問および具体的対応の要求事項
上記を踏まえ、芽室町教育委員会に対し以下の通り回答および対応を求めます。
①直接の意見聴取を行わない理由についての再説明
子どもが自発的に意見表明を求めている事実を知りながら、保護者の意見で代替し直接聴取の機会を設けないことは、町条例第7条およびこども基本法第11条の理念に明確に反するおそれがあります。教育委員会として、法令・条例との整合性をどのように整理されているのか、公式な見解をお示しください。
②児童生徒を対象とした直接的な意見聴取の実施
当事者である子どもたちが、不安や期待、学校・地域に対する思いを安心して表明できるよう、発達段階に配慮した適切な形式(アンケート、ワークショップ、ヒアリング等)による意見聴取の機会を公式に設定してください。
③聴取した意見の取り扱いとフィードバックの明示
子どもたちから寄せられた意見について、どのような形で計画検討の参考にされたか(または反映が困難であった理由)を、子ども自身にも分かりやすい形で丁寧に説明・フィードバックするプロセスを計画内に組み込んでください。

回答内容

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お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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