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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
132
受理日
令和8年9月3日
分野
行政[行政全般]
発信者
無記名
内容
芽室町会計年度任用職員で、15分短縮勤務パート扱いで働いていることから、フルタイムや正職のように手当や夏季休暇などありませんが、10月から同一労働同一賃金国の改正で会計年度任用職員パートも改善されますか?
町としての見解を教えて下さい。
回答日
令和8年9月15日
回答者
総務課総務係
内容
本町における会計年度任用職員は国家公務員に準拠した正職員の給料表を用いて、職種や職歴に応じて基本給を決定し任用しております。
各種手当や休暇制度についても国家公務員や近隣市町村の情勢を鑑み、制度設計しているところです。
同一労働同一賃金ガイドラインには「同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた対応を行わなければならない」とあり、会計年度任用職員の待遇については、同一労働同一賃金の考え方と同じ対応をしていると認識しております。
なお、会計年度任用職員の待遇改善として令和7年度から勤勉手当を導入し、正職員と同じ支給率で支給しております。
今後においても国家公務員や近隣市町村の取り扱いを踏まえ、適切に対応してまいります。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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