役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
133
受理日
令和8年9月3日
分野
暮らし[生活]
発信者
60代男性
内容
町営住宅の使用違反及び道路の安全確認の妨げ。一年前くらいから芽室町役場の⑨窓口に撤去の申立をしている。
なぜいまだに撤去にならないんですか?町営住宅の利用規約は守る必要はないんですか?プレハブハウスを置いて脇道から急に車が出てきてヒヤリとした事もある。事故が起きたら町はどうするつもりなのか?
あのプレハブ、車庫、ごみを町が撤去しないのであれば、真面目に働き、税金を払っている私も利用規約は無視します。
回答日
令和8年9月10日
回答者
都市経営課建築住宅係
内容
公営住宅敷地は町の所有となるため、たとえ入居者であっても個人が建築物等(プレハブや物置等)を設置することはできませんが、古くからある住宅については、敷地内に無許可の建築物等設置が確認されております。
町として無許可で設置された建築物等を容認はしておらず、折に触れて敷地内に建築物等を設置することはできないことと撤去が必要であることを周知すると共に、用途廃止予定住宅からの移転を勧奨し、退去時の建築物等撤去を求めながら、是正に努めています。
設置者が事情により即時の撤去を困難とした場合も、設置済の建築物等を町が強制的に取り壊し・撤去することができませんが、今後も引き続き、禁止事項の周知を行うと共に、是正を求め続けていきます。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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