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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
138
受理日
令和8年9月15日
分野
まちづくり[広報広聴]
発信者
無記名
内容
10月からのホットボイス制度の変更について、広報すまいるの特集を読みました。町が「双方向のコミュニケーション」を重視して制度を変更する趣旨は理解しました。
そのうえで、特集を読んでも分からなかった点があります。
まず、双方向のコミュニケーションを行うためには、回答を受け取れるメールアドレス等の連絡先があれば可能だと思います。なぜ「連絡先」だけではなく「氏名」まで必須とする必要があるのでしょうか。
また、連絡先のない匿名投稿に個別の回答ができないことは理解できます。しかし、回答をしなくても「このような意見が寄せられました」と、個人が特定されない形で投稿内容をホームページに掲載することはできるのではないでしょうか。
私はこれまでホットボイスを読むことで、自分が知らなかった町政の問題を知ったり、「同じことを感じている人がいる」と気づいたりしてきました。町の回答が公開されることで、その問題に対する町の考え方や判断の理由を、投稿者だけでなく町民も知ることができます。
また、芽室町のように地域の人間関係が近い町では、職業や勤務先、地域での立場、家族や子どもを通じたつながりなどから、意見は伝えたいけれど氏名を明らかにすることには不安を感じる人もいるのではないでしょうか。
「名前を出せない=無責任な意見」ではないと思います。
名前を出せない事情があっても、それでも町に伝えたいと思う声があります。匿名だからこそ届けられる声を受け止めることも、広聴制度の大切な役割ではないでしょうか。
ホットボイスには、投稿者と町との一対一の対話だけではなく、町民が町の課題やさまざまな考えを知り、町の考え方を知るという役割もあると思います。
そこで、次の点について具体的に教えてください。
① 双方向のコミュニケーションを目的とするのであれば、なぜメールアドレス等の連絡先だけではなく、氏名まで必須とする必要があるのでしょうか。
② 個別回答ができない匿名投稿についても、「このような意見が寄せられました」と投稿内容だけを公表する方法を採らないのはなぜでしょうか。
③ 記名を必須とすることで投稿を控える人が生じる可能性や、匿名投稿を公表しないことで町民が他の町民の声を知る機会が減ることについて、制度変更を決定する前にどのような検討を行ったのでしょうか。
④ 制度変更後、投稿件数などを変更前と比較し、町民の声が届きにくくなっていないか検証する予定はありますか。また、検証の結果、声が届きにくくなっていると判断された場合には、制度を再検討する考えはありますか。
回答日
令和8年9月30日
回答者
政策推進課広報広聴係
内容
このたびは、広報すまいるをお読みいただきありがとうございます。
また、ホットボイス制度の見直しについてご理解いただき、ありがとうございます。
今回ご指摘いただいた件について、以下のとおり回答いたします。
①氏名が必要な理由
メールアドレスがあれば返信できるという点は、ご指摘のとおりです。ただし、行政の個別回答には、連絡が可能であることに加え、必要に応じて投稿者の立場や事実関係を確認し、責任ある回答を行えることが必要です。また、公平で持続可能な運用とするため、統一的な対応として、個別回答は氏名などの必要事項が記載された投稿を対象とします。メールアドレスのみの投稿も意見として受け付けますが、原則として個別回答は行いません。
②匿名投稿の内容を公表しない理由
ご指摘のとおり投稿内容のみを公表することも考えられますが、投稿内容のみ公表するだけでは以下のような課題があると考えています。
(1)町からの回答を期待している投稿者の期待に応えられない
(2)町の対応が掲載されないため、きちんと対応しているのかという疑問が生まれるなど、透明性が確保できない
そのため、投稿の公表はせず、庁内で共有し、貴重な「声」として対応を行うものとしました。
③制度変更前の検討
制度変更を決定する前には、投稿件数の減少による影響や、ホットボイス制度本来の目的の実現等、様々な観点から検討を行い、対話の質の向上により、制度本来の目的を実現できるものと判断しました。
④制度見直し後の検証
制度見直し後は、見直し前後での投稿件数の比較や、対話の質の変化、声のとどきやすさ等、適宜検証を行ってまいります。
その結果、町民の声が届きにくくなっていると判断された場合においては、制度の見直しも視野に対応してまいります。
広報すまいる9月号にも掲載のとおり、ホットボイス制度は、皆さんの声を聴き、政策やまちづくりに反映させるための制度です。
対話を通じて芽室町のまちづくりを一緒に進めていくため、引き続きご意見、ご提案をぜひお聞かせください。
芽室町役場 政策推進課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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