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  • 赤い羽根共同募金の記事について

投稿内容

受理番号

143

受理日

令和8年9月24日

分野

まちづくり[広報広聴]

発信者

70代男性

内容

6月に明らかになった、北海道赤い羽根共同募金会の、事務局長による多額の「使途不明金」問題(事件)は、第三者委員会を設置し来年1月を目途に、調査報告書が提出されるそうです。
性善説に基づく善意の浄財を、いとも簡単に私物化できる組織とはどのようなものなのでしょうか。
募金会会長は、今後も継続するとした上で刑事告訴するとか。
芽室町長及び、社会福祉協議会にお尋ねします。
すまいる9月号に「赤い羽根共同募金」がはじまりますと何の憂いもなく宣言しているのは、この不祥事をどのようにお考えてのことでしょうか。
まだ、刑事事件ではないにしろ、調査結果、責任の所在、応分の責任負担等何ら明らかになっていない中でなぜ平然とこの事業が執行されるのでしょうか。
芽室町議会のお考えはいかがでしょうか。それとも全く関心をお持ちではないのですか。
道内193の下部組織に共同募金会からの、助成金分配が滞るリスクを、勇気と知恵を以って芽室町は、本年度の「赤い羽根共同募金」事業を取り止めていただきたいのです。

回答内容

回答日

令和8年10月15日

回答者

政策推進課広報広聴係

内容

このたびは、広報すまいる9月号に掲載した「赤い羽根共同募金がはじまります」と題する記事について、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。
町では、社会福祉協議会をはじめとする関係機関の専門性や自主性を尊重しながら、地域の皆さまに必要な情報を届けるため、情報提供を受けて広報誌に掲載しており、当該記事は「めむろ社協だより」として芽室町社会福祉協議会が編集したものです。
赤い羽根共同募金の実施主体や事業運営は、共同募金会や社会福祉協議会などの関係機関が担うものであり、町が直接実施する事業ではなく、共同募金事業を継続するか、中止するかといった判断については関係機関の意志によるものであり、町長が意思決定について言及するものではありませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、町議会に関するご質問についても、町が町議会の考えをお答えする立場にはありませんので、併せてご理解くださいますようお願いいたします。
なお、本件については「めむろ社協だより」8月号及び芽室町社会福祉協議会のホームページにも掲載していることを申し添えます。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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