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更新日:2024年11月20日
芽室町では、町民の憩いの場やコミュニティ活動の場、観光やレクリエーションの場として、これまで多くの公園を整備・維持管理してきました。
一方で、芽室町においても、少子高齢化、人口減少など公園を取り巻く社会情勢が変化するなか、公園施設を適切に維持管理するとともに、地域のニーズを踏まえた新たな利活用や公園における民間活力の活用、「まちなか再生」の取組との連動などが課題となっています。
本町唯一の総合公園である芽室公園については、「(仮称)芽室公園再整備構想」を策定することとしていますが、あわせて、Park-PFIの導入を検討するため、民間事業者の皆様から幅広いご意見やアイデアを募集し、市場性などの確認を目的に「マーケットサウンディング調査」を実施します。
① 概要:
国道38号線沿いで、道東自動車道芽室ICから約5分の恵まれた立地の公園であり、面積は約20haあります。
近隣住民の日常的な利用があり、夏には滑り台がある噴水や一部エリアでのバーベキューなど町内外から多くのファミリー層の利用があるほか、夏は花火大会、冬は氷灯夜(ひょうとうや)といった各種イベントが開催されるなど、利用の多い公園となっています。
また、公園内には総合体育館(屋内にキッズスペース)、プール(令和5年建替)、野球場、トレーニングセンター、テニスコートといった社会体育施設もあり、各種スポーツ大会や日常的な運動の場としても多くの利用があります。
② 種別:総合公園
③ 面積:20.2ha
④ 所在地:芽室町西1条8~9丁目、西2条8~9丁目、本通8丁目、東1条8丁目、西3条8丁目
※「位置図」参照
⑤ 都市計画等による制限:市街化区域、第二種住居地域(容積率200%、建蔽率12%)、都市機能誘導区域(一部)
※「都市計画図」及び「都市機能誘導区域図」参照
①都市計画マスタープランにおいては、芽室公園は緑の保全ゾーンに位置付けられており、芽室町の自然と緑の中で、今後も永続的に緑の保全をはかっていくゾーンとなっています。
②緑の基本計画においては、芽室公園は、「緑の拠点」、「守るべき樹林地」、「本町特有の自然林等」として、位置付けられている。また、「芽室公園のカシワの木は、今後も町のシンボルとして適切な維持管理に努める」としています。
③まちなか再生ビジョンにおいては、魅力あふれる芽室公園活用プロジェクトがあり、「芽室公園と芽室駅前が連動した、まちなかを作ります」としています。
都市公園法第5条の2~5条の9に基づき、飲食店、売店等の公募対象公園施設の設置又は管理と、その周辺の園路、広場等の特定公園施設の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度(Park-PFI)」により実施します。
事業期間は最長20年とします。(Park-PFIの特例措置)
①公募対象公園施設(都市公園法第5条の2第1項)
ビジターセンターを併設した株式会社モンベルの直営店(必須)、小売店、公園利用者や国道・道東自動車道ICからの来町者が利用する飲食店(カフェ等を想定)、その他町外からの集客力のある魅力的な店舗(ただし、スーパーを除く)
②特定公園施設(都市公園法第5条の2第2項第5号)
広場、駐車場、その他(提案による)
※特定公園施設の整備に要する費用は、原則事業者の負担としますが、事業費のうち9割未満を上限として公募設置等計画により芽室町に負担を求める提案が可能です。(ただし、上限金額を設定する想定です。)
③利便増進施設(都市公園法第5条の2第2項第6号)
自転車駐車場、看板、広告塔、その他(提案による)
※Park-PFIにより選定された事業者が占用物件として設置できるもの
・原則、民間資金による施設の整備、管理運営による事業を想定しています。(民設民営)
・公募対象公園施設(収益施設等)を設置する場所には土地使用料が発生します。
・特定公園施設の整備費用については、今回の提案等をもとに民間事業者と町で協議することになります。
・令和6年度 マーケットサウンディング調査実施
※以下はマーケットサウンディング調査により市場性が確認できた場合の想定です
・令和7年度 公募~選定~協定締結
・令和8年度~令和9年度 選定事業者による設計~工事
・令和9年度末以降 供用開始
項目 | 日程 | 提出書類 |
実施要領の公表 | 令和6年11月19日(火) | |
質問の受付・対応 | 令和6年12月13日(金)まで | 様式1 |
提案書等の受付 | 令和6年12月20日(金)まで | 様式2 |
個別対話の実施 | 令和6年12月23日(月)~12月27日(金) | |
実施結果の公表 | 令和7年1月末(予定) |
以下の要件を満たす法人その他の団体の方であれば、どなたでも提案可能です。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと
②会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続きを行っている者でないこと
③芽室町暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
④芽室町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと
⑤国税及び地方税に滞納がないこと
⑥次に掲げる事業を行う者でないこと
・政治的活動又は宗教的活動に関するもの
・公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業
本調査に関する質問がありましたら、「様式1(質問書)」に質問事項を記載し、 当課アドレスへ送信してください。
なお、電子メールの件名には、『Park-PFI質問書』と記載してください。質問への回答はメールにて行います。
【質問受付期間】令和6年12月13日(金)17 時必着
【メールアドレス】k-kouen※memuro.net (メール送信の際は※を@にしてください)
提案書(様式2)及び概略収支計画(任意様式)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより当課アドレスへ提出してください。 なお、電子メールの件名には、『Park-PFI 提案書』と記載してください。
【受付期間】令和6年12月20日(金)17 時必着
【メールアドレス】k-kouen※memuro.net (メール送信の際は※を@にしてください)
提案書等の受理後、提案書等の内容を踏まえ、幅広く意見交換を行う場として、下記の期間、提案事業者との個別対話を行います。
なお、個別対話の実施日時については、個別に調整させていただきます。
【開催期間】令和6年12月23日(月)~12月27日(金)
【開催場所】芽室町役場会議室(予定)
調査結果の公表については、参加事業者の名称やアイデア及びノウハウの保護に配慮したうえで、とりまとめ次第、芽室町のホームページにて要旨を公表します。
【公表時期】令和7年1月末(予定)
今回の調査結果により、調査対象公園における収益施設の市場性が確認できれば、同公園におけるPark-PFI制度の導入による事業化について、さらに検討を進めていきます。
芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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