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更新日:2024年10月28日
公営住宅とは、公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に、国からの補助を受けて建設された住宅です。
したがって、公営住宅に申込する場合は、芽室町公営住宅申込要領に定める「申込資格」のすべてを満たしていることが条件になります。
※単身での入居が可能な場合とは・・・
一般階層 政令月収 158,000円以下の世帯
裁量階層 政令月収 214,000円以下の世帯
※裁量階層とは・・・
【政令月収の計算方法】
{年間総所得額 -(扶養人数×38万円)- 特別控除}÷ 12 = 政令月収額
※政令月収額が、158,000円(裁量階層は214,000円)を超える場合は、公営住宅の申込はできません。
【年間税込給与収入額の参考例】
サラリーマン世帯では、下記の給与収入未満となります。
この表は、給与所得のある方が1人の場合の算定となります。
2人以上の給与所得がある場合、年金等の給与所得以外の所得がある場合については、お問い合わせください。
世帯員数 | 一般階層世帯 | 裁量階層世帯 |
---|---|---|
一人(扶養0人) | 2,968,000円 | 3,888,000円 |
二人(扶養1人) | 3,512,000円 | 4,364,000円 |
三人(扶養2人) | 3,996,000円 | 4,836,000円 |
四人(扶養3人) | 4,472,000円 | 5,312,000円 |
必要事項を記入してください。(記載例参照)
入居資格判定のため、申込者および同居者の所得証明または源泉徴収票、確定申告書の写し等を添付してください。
世帯状況確認のため添付してください。なお、複数の世帯が同居している場合は、他の世帯分についても添付してください。
町税等に未納がないことを確認するため、市町村の納税担当部門で課税されているすべての税目について交付を受け添付してください。
芽室町公営住宅入居申込書、住宅の困窮状況申立書の様式ダウンロードはコチラ
建築された年度および住宅の広さ、設備等によって数千円から数万円と金額は大きく異なりますが、住戸ごとに1階層の最低家賃から、所得の増額に応じて負担していただく4階層までに区分して家賃が決定されます。
また、入居後に前記「申込資格」の2の収入基準額を超えた場合については、居住を継続するための猶予期間は定められていますが、民間並みの家賃を負担していただくという主旨に基づき、さらに5階層から8階層までの家賃区分が設定されています。
なお、入居後は毎年、「公営住宅収入申告書」の提出をいただき、家賃を決定する仕組みになっていますが、当該申告を怠ると、高額家賃を負担しなければならないことになります。
浴室設備がない住宅、メゾネットタイプ等の一部を除き「芽室町公営住宅入居者選考委員会」(年3~4回開催の民間有識者による委員会)に諮問して優先度の判定を受け、その後、空状況に応じて紹介することになるため、相当の待機期間が必要となります。
また、借上げ公営住宅を始め、建築後の経過年数が少なく、かつ利便性のよい住宅は、退去者に比して入居希望者が極端に多いため、さらに待機期間が必要になります。加えて、芽室小・中学校の通学区域を希望される方は、当該通学区域に建築されている公営住宅の絶対数が少ないため、早期の入居はかなり困難な実態にあります。
芽室町役場 都市経営課
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