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役場からの情報

  • 公営住宅

更新日:2025年12月01日

公営住宅とは

公営住宅とは、公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に、国からの補助を受けて建設された住宅です。
したがって、公営住宅に申込する場合は、芽室町公営住宅申込要領に定める「申込資格」のすべてを満たしていることが条件になります。

 

芽室町の公営住宅一覧

芽室町の公営住宅一覧

 

芽室町公営住宅申込要領

 申込資格

1)現に同居しているか、同居しようとする親族(結婚予定を含む。)がいること。ただし、高齢者・障がい者などで一定の要件を満たす人は、単身での入居も可能。
※単身での入居が可能な場合とは・・・
●60歳以上の方(経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方)
●障がい者として認定されている方(単身で申込みできない場合もありますので、お問い合わせください。)
●戦傷病者として認定されている方
●原子爆弾被爆者として認定されている方
●生活保護を受けている方
●引揚者で5年を経過していない方
●ハンセン病療養所入所者の方
●配偶者暴力防止等法に基づく、DV被害者の方

※世帯員数によって間取りの制限があります。
●単身世帯:原則1LDK。ただし、住宅の空状況によっては2LDKも可能。
●2人世帯:原則2LDK。ただし、住宅の空状況によっては3LDKも可能。
●3人世帯:3LDK含め全タイプの申込が可能。
(他に希望者がいない住宅については、単身世帯や2人世帯に対し、3LDKへの入居を提案する場合があります)

 

2)入居する世帯全員の収入の合計額が、国で定める収入基準を超えないこと。(計算方法については下記参照)
 一般階層 政令月収 158,000円以下の世帯
 裁量階層 政令月収 214,000円以下の世帯
 ※裁量階層とは・・・
  ●身体障がい者(1~4級)および精神障がい者(1~2級)の認定を受けている方
  ●入居者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である方
  ●同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる方
  ●戦傷病者として認定されている方
  ●原子爆弾被爆者として認定されている方
  ●引揚者で5年を経過していない方
  ●ハンセン病療養所入所者の方

【政令月収の計算方法】
{年間総所得額 -(扶養人数×38万円)- 特別控除}÷ 12 = 政令月収額
※政令月収額が、158,000円(裁量階層は214,000円)を超える場合は、公営住宅の申込はできません。

【年間税込給与収入額の参考例】
世帯のうち給与所得のある方が1人の場合は、下記の年間税込給与収入未満となります。
(特別控除の有無によっても変わってきますので、詳細はお問合せください)

世帯員数 一般階層世帯 裁量階層世帯
一人(扶養0人) 2,968,000円  3,888,000円
二人(扶養1人) 3,512,000円 4,364,000円
三人(扶養2人) 3,996,000円 4,836,000円
四人(扶養3人)  4,472,000円 5,312,000円

 

申込に必要な書類等

1)芽室町公営住宅入居申込書
必要事項を記入してください。(記載例参照)
「希望団地等」の欄には、要件・間取り・特定団地等、希望内容を明確に記入してください。
自宅以外の場所への連絡を希望する場合は、その旨を明記してください。
現在の住宅の状況欄は、住宅の間取りを記入してください。
様式ダウンロードはこちら

2)住宅の困窮状況申立書
住宅の困窮状況について詳しく正確に記入してください。
該当箇所に○を付け、その内容を証明する書類を添付してください。(立ち退き要求書、家賃証明等)
様式ダウンロードはこちら

3)所得金額を証する書類
入居資格判定のため、申込者および同居者の所得証明または源泉徴収票、確定申告書の写し等を添付してください。

4)住民票謄本
世帯状況確認のため添付してください。なお、複数の世帯が同居している場合は、他の世帯分についても添付してください。

5)納税証明書
町税等に未納がないことを確認するため、市町村の納税担当部門で課税されているすべての税目について交付を受け添付してください。

6)その他に申込者および同居予定者の状況によって、次のアからキに掲げる書類の提出が必要となります。
ア 家主からの立ち退き要求を理由とする場合:立ち退き要求書等その事実を証する書類
イ 収入に比べ著しく家賃が高いことを理由とする場合:建物賃貸借契約書・領収書等の支払い金額を確認できる書面
ウ 結婚を理由とする場合:媒酌人など第3者の証明書(結婚予定証明書)
エ 退職を理由とする場合:離職票の写し、退職証明書、退職見込み証明書等。(ただし、見込みの場合は、退職の事実が発生後、離職票の写しを提出していただきます。)
オ 離婚を理由とする場合:戸籍謄本。ただし、子を扶養する場合は、親権があることを証する書類
カ 身体障がいがある場合:身障者手帳等の写し
キ その他の理由による場合:担当係から確認のため指示された書類

 

家賃について

建築された年度および住宅の広さ、設備等によって数千円から数万円と金額は大きく異なりますが、住戸ごとに1階層の最低家賃から、所得の増額に応じて負担していただく4階層までに区分して家賃が決定されます。
また、入居後に前記「申込資格」の2の収入基準額を超えた場合については、居住を継続するための猶予期間は定められていますが、民間並みの家賃を負担していただくという主旨に基づき、さらに5階層から8階層までの家賃区分が設定されています。
なお、入居後は毎年、「公営住宅収入申告書」の提出をいただき、家賃を決定する仕組みになっていますが、当該申告を怠ると、高額家賃を負担しなければなりません。

 

申込後の待機期間について

基本的に「芽室町公営住宅入居者選考委員会」(年3~4回開催の民間有識者による委員会)に諮問して優先度の判定を受け、その後、空状況に応じて紹介することになるため、相当の待機期間が必要となります。
また、建築後の経過年数が少なく、かつ利便性のよい住宅は、退去者に比して入居希望者が極端に多いため、さらに待機期間が必要になります。加えて、芽室小・中学校の通学区域を希望される方は、当該通学区域に建築されている公営住宅の絶対数が少ないため、早期の入居はかなり困難な実態にあります。

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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