TEL:0155-62-9720
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更新日:2024年08月08日
医療機関窓口で、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部の負担で医療を受けることができます。
※70歳以上の人の医療については高齢者の医療制度をご覧ください。
※医師が必要と認め、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときにも保険証が使えます。
次のようなときには、国保の保険証ではお医者さんにかかれません。ご注意ください。
※けんかや泥酔、罪を犯したときや故意による病気、けがなどは給付が制限される場合があります。
交通事故など第三者の行為によって病気、けがをした場合、医療費は原則として加害者が全額負担することになります。ですから国保で治療を受ける場合、国保が負担した費用は、後日加害者に請求しますので必ず国保に届け出を行ってください。
※届け出の前に示談が成立すると、国保では治療を受けられません。示談は慎重に行ってください。
※届け出に必要な様式は北海道国民健康保険団体連合会のホームぺージからダウンロードできます。
URL:https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hihokensha/daisansha/jiko.html
芽室町役場 健康福祉課
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