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更新日:2024年10月25日
国民健康保険法が改正され、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されることとなりました。従って、この日以降は保険証の新規発行・再発行ともにできません。ただし、健康保険の資格取得・喪失の手続きは引き続き必要となりますので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
なお、廃止期日時点で発行済みの健康保険証には、以下の経過措置がありますので、保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちで有る無しに関わらず、保険証の券面記載事項に変更がない有効な保険証は、保険証記載の有効期限まで大切に保管してください。
令和6年12月1日までに交付された以下の保険証のうち、引き続き芽室町国民健康保険に加入している方は、その有効期限まで従来の保険証と同様に使用できます。
*上記いずれの場合も、有効期限は令和7年7月31日になる予定です。
※ただし、次のような場合は有効期限が異なります。
【例】
(75歳誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため)
(70歳になる日の属する月の翌月から前期高齢者用保険証に切り替わるため)
*上記いずれも、お手持ちの保険証の有効期限までに更新された新しい保険証
(※令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)が送られます。
※令和6年12月2日以降、以下のケースに該当した場合は、有効期限内でも使用できません。
・町内転居や世帯分離、世帯主変更、結婚離婚などに伴う苗字変更など、券面記載事項に変更がある場合
・社保加入や転出等で芽室町国民健康保険から抜けた場合。
なお、芽室町国民健康保険から抜けた場合は、役場窓口等で必要な離脱手続きと保険証の返却をお願いいたします。
マイナ保険証をご利用ください。
また、「新しく芽室町国保に加入された方」や「保険証の負担割合が変更になった方」については、ご自身の被保険者資格等の情報を把握するための「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
※マイナ保険証の利用登録を解除したい方はこちら。
お手元の保険証の有効期限までに「資格確認書」(従来の保険証に代わるもの)が送られます(申請不要)。従来の保険証と同様、こちらを医療機関等に提示していただくことで自己負担割合分のお支払いで受診できます。また、当面の間は従来の保険証と同様に「資格確認書」の有効期限(原則1年)が切れる前に、申請不要で新しい「資格確認書」が交付されます。
※マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な方は、申請を行うことで交付を受けることができます。
現行の紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
医療機関を受診した際に過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
医療機関等で受付する際に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
芽室町役場 健康福祉課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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