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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年08月06日
芽室町では不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療および一般不妊治療にかかった費用の一部、および特定不妊治療の通院にかかった交通費や宿泊費の一部を助成しています。
※夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
以下のすべての条件にあてはまる方
※芽室町に転入する前に終了した治療は助成対象外です。
※男性不妊治療は1回につき15万円まで助成
十勝管外の医療機関で治療を受けた場合、上記上限額の範囲内において、交通費及び宿泊費の助成を受けることができます。
通院している医療機関の所在市町村と芽室町の間の公共交通機関利用相当分で算定(自家用車の場合も同様)
1万円を上限に実費を助成(宿泊時の領収書が必要です)
はじめて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢により、助成回数が異なります。
| 治療開始日の妻の年齢 | 助成回数(1子につき) |
| 40歳未満 | 通算6回まで |
| 40歳以上 | 通算3回まで |
※保険適用・保険適用外の治療を含みます。
※夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
以下のすべての条件にあてはまる方
※治療中に芽室町内に転入された場合、転入前に発生した不妊治療等にかかる費用は助成対象外です。
1年度(4月診療分~翌年3月診療分)につき上限10万円
制限なし
以下の提出書類を子育て支援課子育て支援係まで提出してください。
開庁時間は平日8時45分から17時30分までです。
1、2、12の書類については、下記からダウンロードできるほか、子育て支援係窓口でもお渡ししています。
| 特定不妊治療 | 一般不妊治療 | |
| 1 | 芽室町一般不妊治療費助成金申請書(第1号様式) |
|
| 2 | 芽室町一般不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式) ※医療機関で証明を受けてください |
|
| 3 | 医療機関および薬局(院外処方有の場合)が発行した治療にかかる領収書 | |
| 4 | 口座情報が確認できるものの写し | |
| 5 | 高額療養費支給決定通知書の写し(該当する場合) | |
| 6 | 付加給付金の金額が確認できるものの写し(該当する場合) | |
| 7 | 住民票謄本(記載事項の省略をしていないもの)※1 | |
| 8 | 戸籍謄本※1 | |
| 9 | 宿泊にかかる領収書(該当する場合) | |
| 10 | 町外の方の住民票謄本、戸籍謄本(夫婦の一方が町外に住所を有する場合) | |
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※1…住民基本台帳の閲覧等に同意された方は提出不要です
※2…特定不妊治療と一般不妊治療の様式は異なります
治療終了日の翌日から1年以内
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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