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更新日:2021年12月29日
介護保険制度は、介護を家族だけではなく社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられるような仕組みをつくろうとするもので、町が運営主体となり、平成12年4月から始まりました。介護保険には、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)が原則として全員加入します。
寝たきりや認知症になったとき、町に要介護認定の申請をし、認定を受けると介護サービスを利用することができます。介護サービスを利用するときは、65歳以上の方は、介護保険負担割合証に記載されている所得に応じた利用者負担割合により、サービス費用のうち1割から3割までのいずれかを負担をします。40~64歳の方は所得に関係なく1割となります。
保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の納め方が異なります。詳しくは介護保険料のページをご覧ください。
※ただし、次の場合は普通徴収(納入通知書での現金納付または口座振替)となります。口座振替は別途、手続きが必要となります。
・年度途中で65歳に到達または、他市町村から転入してきた場合
・特別徴収の該当者となる方で、所得変更等により年度途中で保険料が変更になった場合
・年金の支給の手続きの変更または、差し止め等があった場合
芽室町役場 高齢者支援課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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