役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2025年10月06日
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産管理や身上保護などの法律行為をひとりで行うことが難しいことがあります。また、自分に不利益であることを分からずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうこともあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方、支援が必要な方の権利を守るため、本人の意向を尊重したうえで、本人に代わって財産管理や身上保護などの支援をする制度です。家庭裁判所から選任された「成年後見人」が支援します。
財産管理:不動産や預貯金などの管理、相続手続きなど
身上保護:介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など
詳細は、こちらをクリックしてご確認ください。
厚生労働省 「成年後見はやわかり」ホームページ
成年後見制度の申立てをする親族(4親等以内)がいない場合などは、町長が家庭裁判所への申立てをします。また、資産や収入等の状況から、申立費用や報酬を助成する制度があります。
詳細は、こちらをご確認ください。
申請書類は、こちらです。
お問い合わせ・提出先
被後見人の方が65歳以上の場合 高齢者支援課 在宅支援係 TEL 0155-62-9724
被後見人の方が65歳未満の場合 健康福祉課 障がい福祉係 TEL 0155-62-9723
判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについての相談窓口。町からの委託により、芽室町社会福祉協議会に設置されています。
芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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