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更新日:2021年10月19日
次のような事情があり、町税の納付が困難と認められる場合などは、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。また、期間中の延滞金が軽減されたり、財産の差押や換価(売却)が猶予される場合があります。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
以下のとおり例示しますが、あくまでも一例ですので、不明な場合にはご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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