TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2021年08月20日
納めなければいけません。軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在に登録されている方へ課税されますので、4月2日に譲渡したとしても、今年度分はあなたへ課税されます。譲渡した方には来年度から課税されることになります。
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、その年の4月1日現在で登録されている方へ課税されます。車両を使用していない状態でも、廃車手続きを行わなければ軽自動車税(種別割)は課税されてしまいます。使用しなくなりましたら、必ず手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在で登録されている方に課税されますので、その年度は課税されません。なお、1日遅れて4月2日に廃車手続きを行った場合はその年度は課税されます。
旧車を引き取った業者が廃車手続きを行っていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了したことをご確認ください。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)とは異なり、月割制度がありません。年度の途中で廃車・譲渡した場合でも、軽自動車税(種別割)の還付はありませんのでご注意ください。
車両が初年度検査から13年を経過したことにより、税額が上がった可能性があります。初年度検査年月については、車検証をご確認ください。また、車種ごとの税額についてはこちらのページよりご確認ください。
軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年5月初旬に送付しております。納税通知書が届かない場合は住民税務課住民税係へお問合せください。芽室町外へ転出した後の住所変更は、芽室町役場で把握できておらず、納税通知書が役場へ返ってきている可能性があります。車両の主たる定置場が変わった場合、住所変更等の届出が必要になりますので、手続きを行ってください。
万一の際の基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に加入が義務付けられております。役場では手続きを行っておりませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved