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TEL:0155-62-9720

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  • 外国人の方を雇用している事業主の皆様へのお願い

更新日:2025年10月07日

町道民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出又は退職等により特別徴収ができなくなる場合は、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。

なお、最後の給与支給額が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。

納税管理人とは

町内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいいます。個人に加えて、法人等の事業所を指定することもできます。

出国される方の町道民税を「一括徴収」する場合

毎年5月に町から送付する「特別徴収のしおり」を参照のうえ、「給与所得者異動届出書」により出国される一か月前までに退職の届出をしてください。

退職・出国時期が6月~12月までの間の場合

(1)可能な限り納付が済んでいない残りの町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。(一括徴収)
(2)一括徴収できない場合は、「納税管理人」の届出をお願いします。

退職・出国時期が1月~5月までの間の場合

(1) 必ず残りの町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。(一括徴収)
(2)1月1日に住民票が芽室町にある方は、帰国されても新年度分の町道民税が課税されますので、「納税管理人」 の届出をお願いします。

提出様式ダウンロード

納税管理人の届出をする場合

最終の給与額が少額など、やむを得ず一括徴収ができず帰国等をする方で、出国までの間に住民税を納めることができない場合は、本人に代わり税金の手続き等を行う「納税管理人」の届出が必要となります。

提出様式ダウンロード

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お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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