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  • 個人住民税(町・道民税)に関するよくある質問

更新日:2024年06月13日

Q.芽室町から引越しをして現在は別の町に住んでいるのに、芽室町から納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?

A.

住民税は、毎年1月1日現在に住所がある市区町村で課税します。そのため、引越しなどで年の途中に住所が変わっても、今年の1月1日に芽室町にお住まいであれば、今年度の住民税は、すべて芽室町に納めていただきます。

例:令和6年1月1日に芽室町に住所がある場合・・・令和6年度の住民税は芽室町に納めることとなります。

 

Q.年の途中で家族が亡くなりました。家族は亡くなるまで住民税を納めていましたが、亡くなった後はどうなりますか。/亡くなった家族分の住民税納税通知書が届きました。亡くなったあとでも住民税がかかるのですか。

A.

住民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在ご存命の場合は課税されます。そのため、1月2日以後に亡くなられた方にも課税され、その納税義務は相続をされた方に引き継がれます。

また、亡くなられた方の住民税が給与や公的年金から差し引きされていた場合、差し引きできなくなった税額を相続をされた方の代表者に納めていただくことになります。

なお、相続人が相続放棄を行った場合には、納税義務は承継されません。

 

Q.家族の扶養に入っているのに納税通知書が来たのはどうしてですか。

A.

家族の扶養に入っている方でも課税される場合があります。住民税は前年の所得により課税されますので、前年に一定以上の所得があれば、扶養に入っていても課税されます。

住民税が非課税となる基準については、個人住民税(町・道民­税)についてをご覧ください。

 

Q.収入が変わらないのに、以前より税額が増えたのはどうしてですか。

A.

収入は同じでも、社会保険料や扶養控除、住宅ローン控除など各種控除の増減により、以前の税額とは差異が生じる場合があります。

また、地方税法が国会で改正されることで、税額計算に変更が生じる場合があります。

 

Q.私は、年度途中で会社を退職したのですが、退職後に町から納税通知書が送られてきました。在職中、住民税は給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか?

A.

給与所得者の場合、住民税は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれます。

しかし、年の途中で退職すると、退職した月より後の住民税は、給料から差し引くことができません。残りの住民税は、以下のいずれかの方法で納めていただきます。

なお、個人納付で納めていただく場合は、勤務先から税務課へ退職の報告を受けた後に手続きを開始することになります。そのため、勤務先から税務課へ報告があった時期によっては、退職後数か月たってから納税通知書が届くことがあります。

また、住民税は、その年の所得に基づき翌年度課税になるため、退職時期によっては、その年分の残りと翌年度分の2枚の納税通知書が届くこともあります。

 

Q.勤務先が変わったのですが、自宅に住民税の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与天引き(特別徴収)されないのですか。

A.

住民税の給与天引きを希望される場合は、勤務先から芽室町税務課に普通徴収から特別徴収への切替申請書を提出いただく必要がありますので、勤務先の給与担当の方にご相談ください。

 

Q.年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか。

A.

すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整します。調整後に納付する額がある場合、 新しい納付書がご自宅に届きます。過誤納防止のため、変更前の納付書は使用せず破棄していただき、必ず新しい納付書で納付してください。

なお、税額変更により減額となり、納めすぎとなる場合は、精算を行い納めすぎとなった額を還付します。

特別徴収額が変更され、すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整されます。

納めすぎになっている場合は、精算を行い納めすぎとなった額を還付します。

  1. 増額の場合は、2月までの公的年金からの天引き額を変更し、 すでに納めていただいた税額と合わせて年税額となるよう調整します。
  2. 増額の場合で2月分の天引き額を変更できない時期の場合は、納付書で納めていただくことになります。
  3. 減額で納めすぎになっている場合は、精算を行い納めすぎとなった額を還付します。変更となる時期によって公的年金からの天引き中止時期も変わります。

 

Q.住民税の公的年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合、個人納付(普通徴収)に変更することはできますか。

A.

地方税法第321条の7の2において、公的年金等にかかる住民税は老齢等年金給付から天引きするものとされております。

そのため、本人の意思により個人納付を選択(口座振替も含む)することはできませんので、ご了承ください。

 

Q.住民税が給与天引き(特別徴収)されているのに、納税通知書が送られてきました。

A.

給与所得以外の所得(営業・不動産・配当所得等)はありませんか。

給与所得以外の所得がある場合、確定申告書に記載の住民税の納付方法の選択欄で、給与以外の所得に係る住民税は「自分で納付」を選択した方については、給与所得に係る住民税は給与天引き、給与以外の所得に係る住民税は個人で納付いただくこととなるため、納税通知書をお送りしています。

 

Q.住民税の納付書が来ないのですが、どうなっているのでしょうか。

A.

住民税の納付書(納税通知書)は毎年6月中旬に発送しています。前年に一定以上の所得があり、課税対象となる方で6月中旬を過ぎても通知書が送られてこない場合には、税務課にご連絡ください。

なお、税額の発生しない方(非課税の方)には通知書はお送りしていません。

また、会社の給与天引(特別徴収)のみで住民税を支払う人は、5月中旬に会社宛に通知書を送付しています。特別徴収税額の決定通知書については会社から受け取ってください。

住民税が課税または非課税となる基準については、個人住民税(町・道民­税)についてをご覧ください。

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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