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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
206
受理日
令和3年1月28日
分野
教育、福祉健康育児[教育、育児(子育て)]
発信者
女性
内容
CT教育導入に伴うリスクへの対応について 日頃より大変お世話になっております。 芽室町でもICT教育が導入間近だと思いますが、使用による健康被害予防(視覚障害や睡眠障害、姿勢、依存等)については現段階でどのような対応を考えて頂けていますでしょうか。
というのも、芽室町では今までメディアに関する研修会が多数開催され、私も勉強させて頂く機会があり、発達期の子どものITC機器の使用については慎重に考えています。 また、国の方策としても当初視力の低下予防のためにと設定していた使用制限に関するガイドラインがコロナ禍での急ピッチ導入を理由に緩和される動きもありこれもまた不安材料となっています。
具体的には、家に持ち帰るようなことになるのか、家庭でのネット接続がどうなるのか、国のガイドラインが緩和されようとも芽室町教育委員会により独自の使用制限を設けることは可能か、関係者に対する専門家により研修会の実施予定はあるか、導入後の教育に対する考えなどについて伺えたら安心できると思っています。
また、重すぎる通学鞄も問題になっていますが、以前その件について「タブレット導入により解決されるので早期導入を。」と仰っていた議員さんがいらっしゃいましたが、鞄問題にしてもTCT教育にしても、子どもたちの健康を守る観点から安易な結論とならないようにしたいと思い意見をお伝えさせて頂きました。
別件で恐縮ですが、うちの中学生の鞄も10キロです。問題なのは子どもたちが「これは仕方のないことだ」と諦めていることだと思います。芽室は管内でもまだ珍しい子どもの権利条例がある誇れる町です。たとえ結果がどうであろうとも、大人が子どもたちの声を聴きアクションする姿を見せることが、子どもたちの権利意識を育むのではないでしょうか。色々と難しい事情があるのは理解いたしますが、子どもたちはどう思っているのか聴いてみてはどうでしょうか。
また子どもの権利条例制定の町として、具体的にどのような機会が保障されているのか、近年の実績も合わせて伺いたいです。 ご多忙のところ、多くの質問となってしまい大変申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。
回答日
①令和3年2月5日
②令和3年2月5日
回答者
①学校教育課学校教育係
②子育て支援課子育て支援係
内容
①芽室町のICT教育の導入についてお答えします。
?学習者用端末の家への持ち帰りについては、基本的には学校での使用を想定しておりますが、日常的な家庭学習での使用についても、令和3年度内に検討していく予定です。
?家庭でのネットワーク接続については、各ご家庭のネットワークに接続していただきます。ネット環境がないご家庭については、ルーターの貸し出しなどを令和3年度内に検討していく予定です。
?独自の使用制限については、文部科学省策定の「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」に基づき、児童生徒の健康に留意しながら運用してまいりますので、独自の使用制限を設ける予定はございません。
?関係者に対する研修会の実施については、教職員に対する健康被害予防に関する研修会の実施予定はありませんが、上記のガイドラインや文部科学省策定の「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」を参考にしながら、児童生徒の健康に関する留意事項について、各学校に周知してまいります。
?導入後の教育に対する考えについては、新学習指導要領においては、情報活用能力が、言語能力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことが明記されるとともに、小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、今後の学習活動において、積極的にICTを活用することがより一層想定されています。町教育委員会においても、今年度策定した「芽室町教育委員会ICT整備・活用指針」の中でICT活用の目標として、ICT機器をえんぴつやノートと同様の学用品と捉え、授業において創意工夫ある活用がなされ、ほぼ毎日のように活用される教育環境を目指すとしております。
また、教科書等学用品については、家庭学習の推進、自身の持ち物管理や授業準備の推進等、教育的意義の観点から、原則として持ち帰りをルールとしておりますので、改めて児童生徒に対するアンケートの実施はいたしませんが、教科書の一部や資料集、芸術教科の道具など、一部学用品については、各学校でルールを定め、個人ロッカーに置くことを許可するなど、子どもの負担軽減策を講じているところです。学校によっては、保護者面談等で相談があれば、必要に応じて個人ロッカーに置いて良いものの種類を増やす対応をしているとのことですので、まずは学校にご相談していただきますようお願いいたします。
今後も学校と協力して、ICT教育の導入及び子どもたちの健全育成に努めてまいります。【学校教育課学校教育係】
② 子どもの権利条例を平成18年に制定し、子どもの4つの権利「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障しております。
近年の取組みは次のとおりです。
【生きる権利】
○随時、要保護対策地域協議会等において、必要な児童・家庭に対して支援を行い、養育環境の安定の確保に努めております。
【育つ権利】
○子どもが健やかに成長ができるよう、発達支援システム、医療的ケア児支援、子どもの居場所づくり等、システムの構築や支援の拡充を図っております。また、地域コーディネーターを複数配置し、より学校等と密に連携を取り子どもの育ちの支援を行っております。
【守られる権利】
○随時、関係機関と情報共有を行い、必要時には児童相談所等に協力を仰ぎながら子どもの生命を守り、安心して過ごせるよう取組んでおります。
【参加する権利】
○教育委員の職を体験する一日教育委員、各中学校生徒会と教育委員が意見交換する飛び出す教育委員会の開催等、自由に意見を表すことができる場の確保に努めております。また、まちづくりに参加する機会として、第5期芽室町総合計画策定の際には中学生・高校生とワークショップを実施し、いただいた意見を本計画に反映することも実施しました。
なお、現在、救済の申し立ての件数は0件となっておりますが、地域コーディネーターによる小中学校への出前講座の実施、町内小中学校全生徒にパンフレットを配布する等、子どもから大人までの周知活動に取組んでおります。
今後も、関係機関と連携し、芽室町の子どもの健やかな成長を保障するための活動に取組んでまいります。【子育て支援課子育て支援係】
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