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庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
211
受理日
令和3年2月2日
分野
行政[行政全般]
発信者
無記名
内容
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止事業費補助金について、事業者の拡大を要望です。 この補助金は、教育関係や医療関係について、補助金は出ませんがそれはなぜでしょうか? 国立感染症研究所 感染症疫学センターの事例集によると、医療機関での院内感染、カラオケを伴う飲食店、職場での会議、スポーツジム、接待を伴う飲食店、バスツアーが事例としてあげられいますが、今回補助金の対象になる事業者のほとんどは、この事業者ではありません。
資料
また厚生労働省のデータを見ても、重症化対策のリスクの高い集団は、病院内、高齢者施設、障害者施設、接待を伴う飲食店と書いており、同様に、今回の補助金の対象になる事業者はほとんどいません。客観的な根拠が今回の補助金では不明確です。今回の補助金では、保育所も外れていますが、もし、保育所でクラスターが起こったら、どうなるでしょうか?多くの芽室の子育てを頑張る共働き世代が苦しめられることになるでしょう。また芽室には診療所もたくさんありますが、そこに来た患者様は、芽室に昔から住む高齢者が多いです。その方々がコロナにかかったらどうなるでしょうか?重症化になる危険もあり、芽室の高齢者が苦しめられることになるでしょう。 なぜ事業者ごとに差別するのか、
その客観的根拠は何なのか?例えば、エステ業は補助金対象ですが、整体、リラクゼーションはだめといったように、なぜそれがだめなのか、根拠が不明確です。話を聞くと、国の事業を真似たから、ということを聞きました。しかし、国と芽室とは違います。 芽室は私たちのまちであり、事業の規模は小さく、同じものであるはずがありません。芽室の実情にあった補助金の拡大を希望します。そうでなければ客観的事実と、芽室町ならではの事情を考えた、補助金の業者の選定理由を教えてください。
回答日
令和3年2月4日
回答者
商工観光課商工振興係、総務課地域安全係
内容
このたびは、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対策を実施する飲食店、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス、小売業、洗濯・理容・美容・浴場業を営む事業者に対し、その対策に要する費用を補助する制度を開始しました。
制度の設計にあたっては、国においては、感染拡大防止策として飲食店への営業時間短縮の自粛要請などを行っており、それらも参考に、地域内、地域外から不特定多数の来店があり、来店者の状態を把握することが難しい業種での感染拡大防止を行うことで、町民に対する感染を防止したいと考え、対象業種を決定したところであります。
ご質問のあった、教育関係や医療関係についても、感染拡大防止対策を行い、事業を実施していると考えておりますが、今回の補助制度は、上記のとおり不特定多数の来店があり、来店者の状態を把握することが難しい業種を対象にしています。
エステと整体など、個別具体においては、それぞれの業種でさまざまな営業形態がありますが、制度設計にあたっては、上記の考え方をもとに、日本標準産業分類による商工業のなかでも対面販売及びサービスを実施する業種をもって対象を決定しており、教育関係や医療関係以外の業種も今回の補助事業の対象になっていないことをご理解ください。
今回の補助制度の対象事業者については、現時点では拡大する予定はありませんが、町ではこれまでも、売上が減少した事業者への支援金の給付、町融資の利子補給の拡大、小規模事業者持続化補助金への上乗せ補助、プレミアム付商品券販売事業への補助など、国や北海道の支援策をふまえつつ、新型コロナウイルス感染症対策としてさまざまな事業を実施しており、今回いただいた意見も参考に今後の支援制度の検討を進めます。
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