TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
216
受理日
令和3年2月4日
分野
暮らし[交通安全、除雪]
発信者
無記名
内容
①歩道があるにも関わらず車道を歩く方について、違法であれば注意、取り締まりをして欲しい。高齢者に多く、学生たちはきちんと歩道を歩いています。事故が発生した場合、ドライバーの過失が大きくなることが予想されます。特に冬は見通しが悪く道路幅も狭いので大変危険です。歩道がある場合は歩行者は歩道を歩く、当たり前のことだと思うのですが。
②排雪場所について。自宅敷地内の雪は敷地に、歩道や除雪車が置いていった雪は歩道と車道の間に積んでいます。歩道の除雪車もそうしています。(見通しが悪くなるのは理解しますが、排雪場所にも限りがあります。)歩道の雪を積んでいると、町民の方に積まないで欲しいと注意を受けました。歩道除雪車が置いた雪もあるのですが…歩道の雪や除雪車が置いていった雪はどこに排雪したら良いかお教えください。自宅敷地は狭いため敷地の雪以外排雪する場所はありません。まさか自宅敷地に捨てて欲しいということはないですよね?
③高齢者に多いのですが、早く融雪するようにかわかりませんが雪を車道に撒く方がいます。ハンドルがとられたり車体が傷つき大変危険です。雪は異物で車道に雪を撒くことは違法です。見かけた場合はどこに通報するのがよいのでしょうか。役場か警察でしょうか?
回答日
令和3年2月10日
回答者
①総務課地域安全係
②、③建設都市整備課土木維持係
内容
①このたびは、交通安全に係るご意見をいただきありがとうございます。
歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、道路工事等により歩道を通行できない場合を除き、歩道を通行しなければならないと、道路交通法において定められています。このことから、交通安全に係る注意喚起を帯広警察署芽室交番や芽室町交通安全推進委員会と連携し実施してまいりますが、このたびご意見をいただきましたように、冬期間は見通し等が悪くなり、交通事故への危険性も高まりますので、交通安全への継続したご協力をお願いいたします。
今後も交通安全に係るご質問やご相談がありましたら、総務課地域安全係(62-9720)までお気軽にご連絡ください。
(総務課地域安全係)
②排雪場所につきましては、通行に支障が生じない範囲で歩道と車道の間に積んでいただくか、町指定の雪捨て場(十勝川右岸または美生川右岸)をご利用いただきますようお願いします。
③道路への雪出しにつきましては、道路法や道路交通法で禁止されておりますので、悪質な行為を見かけた場合には、まずは役場へご連絡いただきますようお願いします。
(建設都市整備課土木維持係)
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