TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
131
受理日
令和2年10月16日
分野
行政[行政全般]
発信者
70代男性
内容
図書館司書を数名でも正職員とすべき!貸出返却のほか、本を探したり、レファレンスサービス、初めて図書館に来た人のため利用案内、リクエストを受ける、調べ物の手伝い、OPAC(自動検査機)の使い方、ホームページの見方、辞典の引き方、等々と働きは多岐に渡る。本を選ぶ、探す、調べる(レファレンス)の事例を記録し蓄積する。本を探しやすい書架に、図書館の仕事は見えないところで努力する地味な仕事。現状の図書館サービスの枠にとらわれず、新しいことにチャレンジしなければ、町民のニーズに応えることはできません。町民との触れ合い、交わり(交流)、相談の中でその答えは生まれてきます。正職員の司書を置くことは重要です。お返事をお願いします。議会への「陳情」という方法もありますがよろしくお願いします。一人司書資格を有しているのは存じています。
回答日
令和2年10月30日
回答者
総務課総務係
内容
地方公務員法及び地方自治法が改正され、これまで任用根拠が明確でなかった臨時・非常勤職員について、令和2年4月1日から「会計年度任用職員」という新たな職種が創設されました。
この新制度導入にあたり、すべての臨時・非常勤職員の実態調査を行い、その仕事の質・量・恒常性・専門性・本格性等について、それぞれの職種ごとに整理を行い、正職員が担うべき職とそれ以外の職の振り分けを行いました。この職の振り分けの中で、図書館司書については、総合職としての正職員ではなく、会計年度任用職員のフルタイム職員として整理をしたものであります。
おハガキにありますように、町としても、図書館司書の職務や役割の重要性は十分に認識しているところですが、総合職としての正職員との組織内の役割分担を明確にし、また、新制度導入後における任用形態の検証・分析を行いながら、次年度以降の職員の適正配置を行ってまいります。
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