TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
136
受理日
令和2年10月19日
分野
暮らし[ごみ]
発信者
無記名
内容
自治会未加入者は、自宅付近にゴミを捨てられないのですか?自治会未加入のため、自治会管理のゴミ捨て場は利用できないと伝えられました。その通りなので納得しています。そのため、自宅敷地内に自費でゴミ箱を設置・管理するので回収をお願いします。敷地内管理の方が、放置ゴミを減らせるし身体が不自由になったとき、悪天候の時の負担が減らせます。たまにホットボイスの回答で「近くの自治会に相談ください」と見ますが、自治会の加入は任意です。また、今回お願いしている「家庭ゴミの収集」は行政の役割です。ゴミの排出は生活から切り離せません。自治会に加入しない理由は町がすべき面倒ごと(ゴミ捨て場管理、災害対応、環境美化等)を自治会に押し付けていると感じているからです。今や大部分の家庭はフルタイムの共働きです。家事すらする時間なく設備(食洗器、ロボット清掃機等)にお金をかけているのにその他に時間は裂けません。どうか、有料ゴミ袋を購入し、納税している町民や自治会に面倒ごとを押し付けないでください。その怠慢が自治会未加入者を増やし、自治会の負担を増やし、近所付き合いを減らしています。再度お願いします。自宅敷地内にゴミ箱を設置するので収集願います。
回答日
令和2年10月23日
回答者
住民生活課生活環境係
内容
現在、町ではごみステーション方式による収集・運搬を行っておりますが、設置しているごみステーションの管理は町内会等にお願いしているものの、その利用に関する町内会会員に限っているものではなく、ごみステーションの近隣にお住いの方であれば、町内会の加入・未加入に関わらず利用できるものです。
町としては、業務の効率性や収集にかかる費用等を考慮し、戸別収集ではなく現在のごみステーション方式による収集を継続する考えです。
現在お住いの地域において、御意見のような町内会会員のみを利用対象としている場合には、町内会等へ説明等を行いますので、担当まで御連絡をお願いします(連絡先 62-9723)。
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