役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
105
受理日
令和8年7月21日
分野
暮らし[交通安全]
発信者
女性
内容
役場職員の方々、お世話になっております。
一つお願いがありペンをとりました。
自転車の交通ルールと、自動車を運転している側にとって自転車に注意しなければならないルールなど、もう一度知りたく投稿しました。
又、職員の方でイヤホンをして自転車に乗っている方をみかけました。見本とならなければならない大人です。町民はどこで見ているかわかりません。もう一度職場でも周知したらどうでしょうか。
回答日
令和8年8月3日
回答者
環境土木課生活環境係
内容
この度は、自転車の交通ルールや職員の自転車利用についてのご意見・ご要望いただき、ありがとうございます。
自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、自動車と同じ「車両」の一種であり、様々な規定が設けられています。詳しい交通ルールにつきましては、警察庁のホームページ等にて紹介されており、自動車運転者からの視点も含め、安全利用のポイントがまとめられておりますので、そちらをご参照ください。
○警察庁自転車ポータルサイト:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html
○自転車ルールブック:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
次に、職員がイヤホンを着用して自転車に乗っていた件につきまして、ルールを守っていない職員がおり、誠に申し訳ございませんでした。
自転車利用時にイヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で運転する行為は禁止されておりますが、一方で、イヤホンを片耳のみに装着している場合や、オープンイヤー型や骨伝導型イヤホンのように利用者の耳を塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて違反にはなりません。
職員に対しては、今回のホットボイス内容や、上記のイヤホン関する規定を含めた自転車利用時の交通ルールを周知し、安全運転の徹底を図ってまいります。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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