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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2025年11月20日
※注 申請の手引きに記載のとおり、対象工事着手前に交付申請書を提出いただく必要があります。
また、交付決定日以後に対象工事に着手していただく必要があります。
交付決定以前に工事を実施してしまっている場合は、補助対象にすることができませんので御了承ください。
※R7.11.20
予算執行状況を更新しました。
省エネ化推進事業(冷蔵庫)は予算がなくなりましたので、今年度の申請を打ち切らせていただいております。ご容赦ください。
なお、エアコン、エコキュート、太陽光発電設備等の補助事業である住まいのゼロカーボン化推進事業については、まだ予算が残っておりますので申請可能です。
町では、町内における2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、その取組の1つとして省エネ・再エネ機器を対象とした補助事業を町民の方に向けて実施します。
※本事業のうち、住まいのゼロカーボン推進事業については、「北海道住まいのゼロカーボン化推進事業補助金」を活用して実施します。
下記の項目が対象となり、補助率・補助上限額は次のとおりです。
※省エネ(改修)及び省エネに係る補助項目については、すでに設置されている設備の性能向上更新が対象となり、新規に設置する場合は対象となりません。
※太陽光発電設備及び定置用蓄電池については、既存住宅に対する設備設置が対象となり、住宅新築に伴う設備設置は対象となりません。
※補助金額は、千円未満は切り捨てになります。
令和7年6月23日(月)から令和8年2月10日(火)まで。
ただし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えることが見込まれる場合は、
当該申請以降の申請は受け付けできません。

次の要件をすべて満たす方が対象者です。
①町内に住所を有する方(実績報告書を提出する年度の末日までに本町に転入する方を含む)
②本町又は現に住所を有する市町村が徴収する税、使用料等を滞納していない方(世帯員を含む)
③芽室町暴力団排除条例(平成25年条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)に該当する者並びに暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと
次の要件をすべて満たす方が対象者です。
①町内に住所を有する方
②本町が徴収する税、使用料等を滞納していない方(世帯員を含む)
③芽室町暴力団排除条例(平成25年条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)に該当する者並びに暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと
④補助金の申請を行おうとする年度において、既存の電気冷蔵庫を買い替えるために省エネ型電気冷蔵庫を購入し、自らが居住する町内の住宅に設置する方
項目ごとに要件が異なります。補助対象外となる場合があるため、手続き方法などを含め、必ず申請の手引きをご確認ください。
| 芽室町住まいのゼロカーボン推進事業 (性能向上リフォーム・太陽光発電) |
芽室町省エネ化推進事業 (省エネ型電気冷蔵庫) |
| 設置承諾書(第1号様式) |
交付申請書(第1号様式) |
| 交付申請書(第2号様式) |
変更等承認申請書(第3号様式) |
| 変更等承認申請書(第4号様式) |
繰越承認申請書(第4号様式) |
| 繰越承認申請書(第5号様式) |
実績報告書(第6号様式) |
| 実績報告書(第7号様式) |
委任状(第9号様式) |
| 委任状(第10号様式) |
町税等納入調査同意書(第10号様式) |
| 町税等納入調査同意書(第11号様式) |
■要綱
芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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