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更新日:2024年08月21日
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者および同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります(同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。また、信用保証制度全般については北海道信用保証協会ホームページをご覧ください。)。
この保証制度の保証を受けるには、町が交付した認定書を持って、認定書の有効期間内に、希望の金融機関又は北海道信用保証協会へ申し込んでください。
なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります(本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるわけではありません。)。
現在、セーフティネット保証4号において、芽室町の指定条件はありません。
(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日までのため、受付を終了いたしました。)
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る国の指定業種は、定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。
現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)もご参照ください。詳しくは、第2条第5項第5号イのページでご確認ください。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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