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  • よくある質問

更新日:2022年05月23日

Q.所有していた土地と家屋を昨年5月に売却し、今年2月に所有権移転登記を済ませたが、今年度の固定資産税納税通知書が送られてきたのはなぜか。

A.賦課期日(毎年1月1日)時点での所有者へ課税されます。

前年中に土地や家屋を売却しても、当該年度分の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)時点の登記簿上の所有者に課税されます。なお、固定資産税・都市計画税は年税額となり、月割・日割の制度はありません。

 Q.両親が所有する住宅のある土地の隣地を、翌年以降に家を建てるため今年購入したので今年度分の納税通知書が届いた。両親が所有する土地と面積はほぼ同じであるが、税額がかなり高いのはなぜか。

A.住宅用地に係る土地の固定資産税は、税の軽減措置があります。

住宅用地とは、居住用の家屋が建っている敷地を指します。住宅用地のうち200平方メートルまでは、課税標準額が価格の6分の1に軽減されますが、住宅の建っていない土地(非住宅用地)は軽減の対象となっていないため、税額は高くなります。

Q.地価の下落で評価額は昨年よりも下がっているのに、税額が上がっているのはなぜか。

A.税負担の均衡化、適正化を図るため、負担調整が行われているためです。

固定資産税の課税標準額は、本来的には固定資産の評価額とされています。
土地の評価額は、平成6年度の評価替えにおいて全国的に地価公示などの公的土地評価との均衡を図るために、地価公示価格の7割をめどとすることになりました。
一方、課税標準額については、税額が急激に増加することのないよう徐々に評価額に近づけていく負担調整措置がとられてきました。
さらに、税制改正により、平成18年度課税からはこの負担調整の仕組みが簡素化され、次のとおりとなりました。
固定資産税が前年度より上がるのは、地価の下落による見直しをしても、負担水準が一定の割合に達していないため、負担調整が行われているためです。

A 前年度課税標準額が今年度価格(評価額)の60%以上70%未満の場合 →前年度課税標準額と同額に据え置き
B 前年度課税標準額が今年度価格(評価額)の60%未満の場合 →前年度課税標準額+今年度価格×5%(今年度価格の60%を上限とする)
C 前年度課税標準額が今年度価格(評価額)の70%を超える場合 →今年度価格の70%

ただし、令和3年度と令和4年度については、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、次の措置を講じています。
●令和3年度 Bに該当し課税標準額が上昇する土地であっても、課税標準額を前年と同額に据え置き、令和4年度から負担調整措置を行います。
●令和4年度 激変緩和措置として、商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)の負担調整率(上昇幅)を5%から2.5%に引き下げます。

Q.平成30年に住宅を建て、平成31年から住宅の固定資産税を支払っているが、令和4年度分から急激に税額があがっていたのはなぜか。

A.新築住宅には3年間の軽減措置があるためです。

一定の要件に該当すると、固定資産税が課税されることとなった年度分から3年度分(長期優良住宅は5年度分)にかぎり、住宅の税額が2分の1(居住床面積が120㎡を超える場合は、120㎡に相当する税額の2分の1)に軽減されます。その軽減措置が終了することで、本来の税額に戻ったことが要因です。
なお、都市計画税についてはこの軽減措置は適用されません。

Q.家屋は年々老朽化していくのに、固定資産税が下がらないのはなぜか。

A.家屋の評価額は3年間据え置きされます。

家屋は3年ごとに評価替えを行います。評価替え時点の建築費に相当する額(再建築価額)を算出し、建築後の経過年数によって生じる減価率を乗じ、改めて評価額を求めます。
そのため、家屋の建築費の上昇率が著しい場合は、その価格が減少せず上昇することもあります。(この場合は原則として評価替え前の価格に据え置くこととなります。)
また、経過年数によって生じる減価率は20%が下限となるため、減価率が20%に達した家屋については評価額が変わらないことがあります。

Q.今年2月に未登記の倉庫を取り壊し、その後家屋滅失届を提出しているのに、今年度もその倉庫がそのまま課税されていた。支払わなくてはいけないのか。

A.賦課期日(毎年1月1日)時点に建物が存在しているため、課税されます。

納税通知書の発行時期は現行5月中旬ですが、賦課期日時点に存在している建物については課税されます。よって、今回の建物は今年1月1日を過ぎてから取り壊しされているため、翌年度から課税されないものとなります。

Q.家屋や土地の状況に変更があった場合どうしたら良いか。

A.該当ページを参考に届出をお願いします。

翌年度からの課税状況が変更になることがありますので、下記より該当ページを参考に、法務局での手続きまたは資産税係へ必要書類の提出をお願いします。

家屋を壊した

名義を変更したい

共有代表者や相続人代表者を選定したい

Q.遠方に住んでいて窓口に行けない場合はどうしたら良いか。

A.郵送でも対応が可能です。

各種届出については、該当ページを参考に必要書類を添付し、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送で提出してください。

固定資産税に関する証明書(評価証明書・公課証明書など)や名寄帳についても、郵送での対応が可能です。下記ページをご覧ください。
なお、評価証明書の手数料は件数(筆数・棟数)によって変わりますので、予めお電話で確認されることをお勧めします。)

固定資産課税台帳(名寄帳)・路線価について

固定資産評価証明・公課証明について

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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